2023年建設業の動向と問題点!2024年の法律や制度は?

この記事は約7分で読み終わります。

東京オリンピックの開催延期や、周辺設備の工期の遅れや中止など、新型コロナウィルスの感染拡大による影響は、建設業界にも大きく及びました。 建設業界への転職を考えている人は、コロナ禍が落ち着きつつある今(2023年2月現在)、業界が抱えている問題や今後の展望が気になるのではないでしょうか。 本記事では、2023年の建設業界の動向と問題点、2024年以降の変化について紹介します。

2023年の建設業の動向と問題

まずは、2022年のデータを元に、2023年の建設業の動向と問題について予測します。

倒産件数が増加する

東京オリンピックに関する工事や国家プロジェクトであるリニア中央新幹線の建設などの大規模プロジェクトによって、建設業界は盛り上がりをみせていました。

しかし、新型コロナウィルスの感染拡大の影響により、全国的に外出の自粛が行われ、建設業界の発注者・受注者ともに営業活動が制約されてしまい、新規の建設投資(受注)が減ってしまったのです。上場建設会社のうち約90%が、新型コロナウィルスの影響によって例年の20%近くの売り上げが減少したともいわれています。

2023年2月現在、コロナ禍が落ち着き始めたことで、建設投資が再開しつつあります。工場や倉庫などの民間非住宅需要が回復の兆しを見せており、建物補修投資が増加しています。一方で、公共工事は全国的に減少傾向が続いています。公共工事が減少している理由には、都道府県税の減収、地方交付税と臨時財政対策債の減額などが挙げられています。

民間非住宅需要が回復の兆しを見せる中、2022年は建設業の倒産件数が以下のように増えました

東京商工リサーチの全国企業倒産状況によると、2022年11月までの建設業倒産件数は99件であり、2022年は11月までの対前年同期間比にして倒産件数+12.5%となっています。また、建設業界の倒産件数の対前年同月比は6か月連続で前年同月を上回る結果となりましたが、人手不足により、2024年まで労働時間の制限などで、規制をかけていましたが、今後更なる、人材が足りなくなると、予測されています。

参照:「2022年11月の全国企業倒産581件」(東京商工リサーチ)

倒産件数が増えた主な要因として、資材高騰や職人不足、後継者不足、新型コロナウィルス関連融資の返済開始などが挙げられます。特に資材の高騰は深刻で、受注しても利益が出にくい状況が目立っています。また、コロナ禍における納税猶予などの緊急支援策が終了したことも倒産が増えた背景と考えられます。

建設業で働く人の高齢化が進む

建設業界では、人手不足に加えて労働者の高齢化も進んでいます。高齢化は、施工管理側でも作業員側でも同じように発生しています。

総務省の労働力調査では、建設業で働く55歳以上は2021年時点で35.3%と、全産業の31.0%よりも多いことがわかります。

参照:「労働力調査」(総務省統計局)

建設業で働く高齢者の比率は、東京・名古屋・大阪の三大都市圏を離れるほど高くなる傾向があります。若者が都市部に流出してしまう地方では高齢化が深刻であり、職人不足が大きな問題となっています。

建設業界の高齢化によるデメリットには、体力・体調面の不安やITリテラシーの課題、給与の高額化などが挙げられます。2023年も、建設業で働く人の高齢化の傾向は続くといわれており、ベテラン層の退職による人材不足がさらに深刻化する可能性があります。

2023年に注目すべき建設業の法律・制度

ここでは2023年中に建設業界に適用される法律と制度について紹介します。

インボイス制度による影響

インボイス制度とは、2023年10月1日(令和5年10月1日)から導入される仕入税額控除を受けるための制度です。仕入税額控除とは、売上に課税される消費税のうち、仕入時に支払った消費税を控除することです。

インボイス制度の対象となるのは、消費税の「課税事業者」です。消費税の免税事業者として届出している事業者は「適格請求書発行事業者」として登録できないことになっています。

適格請求発行事業者とは、適格請求書の発行が認められた課税事業者のことです。適格請求書発行事業者は、税務署長から「登録番号」が通知され、適格請求書(インボイス)には、登録番号の記載が必要になります。

インボイスを出すには、年間売上1千万円以下でも消費税を税務署に支払う課税業者にならなければなりません。そのため、年間売上1千万円以下の免税事業者であった建設業者も、インボイス発行のために課税事業になった場合には、消費税を納税しなければならなくなります。

これまでよりも税負担が大きくなり、「経営が苦しい状況になる可能性がある」といわれています。

とはいえ、インボイス制度はデメリットばかりだけではありません。今後は取引先の選定にあたって「適格請求書発行事業者かどうか」が重要になるため、課税事業者となることで新規取引先を獲得できる可能性があります。

建設キャリアアップシステムが民間工事でも適用

建設キャリアアップシステム(CCUS)は、建設技能労働者の情報を登録してICカードで就労履歴を記録・管理するシステムです。2020年度から公共工事で限定運用されていましたが、2023年度以降は国・自治体の公共工事に加えて民間工事でも建設キャリアアップシステムが適用されます。

建設キャリアアップシステムの主な目的は、建設技能者の処遇を改善して将来の人材確保につなげることや、建設業界全体の生産性向上などです。技能者は自身のスキルを簡単に見える化でき、事業者には現場の事務管理や作業の効率化を図れるメリットがあります。

一方で、建設キャリアアップシステムは登録料がかかります。事業者は登録料に加えて、利用状況に応じて管理者ID利用料、現場利用料が請求されます。また、ICカードの読み込みに利用するカードリーダーを各企業が購入しなければなりません。技術者の場合は登録料のみがかかります。

建設業の2024年問題

2024年(令和6年)4月1日から、建設業界でも時間外労働の上限規制が適用されます。そのため、建設業界は働き方改革関連法の新たな制度に向けた、早急な取り組みが必要です。

2023年4月1日からは、時間外割増賃金率引上げも始まるため、建設業界では2024年にさまざまな変化が起こるとされています。

労働時間の上限規制

一般的な労働時間は、労働基準法第32条で法定労働時間として定められており、休憩時間を除く1日8時間まで、及び1週間40時間までとされています。

参照:

労働基準法 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇(第三十二条-第四十一条の二)」(安全衛生情報センター)

法定労働時間を超えて労働をさせるためには、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)を締結して基準監督署への届出が必要となります。建設業界でも2024年(令和6年)4月1日から時間外労働や休日労働をさせるには、36協定を締結して労働基準監督署に届け出なければなりません。

参照:「36協定で定める時間外労働及び休日労働 について留意すべき事項に関する指針」(厚生労働省)

建設業は、これまでは36協定で定める時間外労働の上限基準は適用除外とされてきました。建設業界の仕事は、天候や資材の入荷に左右されて計画通りには進まないことが多く、工期に間に合わせるためには、超過労働が避けられないことが理由とされています。

しかし、2024年(令和6年)4月1以降、建設業界でも36協定が適用されることで、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となります。なお、前述の上限は、臨時的な特別な事情がなければ超過できません。臨時的な特別な事情に該当するのは、繁忙期による残業などです。

建設業界の場合は、災害時の復旧・復興事業などを行う場合は、時間外労働の上限規制の一部が適用外となります。

この36協定の適用により、2024年以降は建設業界でも働き方が大きく変わることになります。

月60時間を超えた場合の時間外割増賃金率引上げ

2023年4月1日から「時間外労働の割増賃金率引上げ」が中小企業を対象に適用されます。

時間外労働の割増賃金率引上げの適用によって、月60時間超の時間外労働への割増賃金率が25%から50%へと引き上げられます。ただし、割増賃金となるのは時間外労働のみであり、休日労働の35%と深夜労働の25%の増賃金率に変更はありません。

前述のとおり、建設業の残業上限規制の施行は2024年4月1日からですが、時間外割増賃金率引き上げは、ほかの業界と同じく2023年から適用されます。

このように、月60時間を超えた労働をさせると、1人当たりの人件費が今までよりも高額になるため、勤怠管理の徹底と対策が必要となります。

時間外割増賃金率引上げは36協定の適用と並んで、建設業界の働き方に大きく関わる法改正です。

まとめ

建設業界では、コロナ禍の収束によって需要が増加傾向にあります。しかし、資材の高騰や人材不足などによって、2020年は倒産件数が増えたのも事実です。また、2023年から適用される制度により、建設業界にも大きな変化が訪れるとされています。

建設業は、道路やトンネル、インフラ整備など生活の基盤となるものを作ります。また、建設後もメンテナンスが必要となるため、一過性ではなくいつまでも必要とされる仕事です。

建設業界に訪れる問題や変化を踏まえたうえで、転職先として考えてみてはいかがでしょうか。