2024年4月に施行される建設業の残業規制で業界はどう変わる?

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2019年に改正された労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)が2024年4月から建築業にも適用されます。本記事では、36協定の改正されたポイントを詳しく紹介します。建設業の今後の動きを把握し、業界理解を深めるための参考にしてみてください。

2019年に改正された労働基準法

改正前の36協定には、時間外労働の上限時間が「月45時間(年6回まで)・年360時間以内」と定められていたものの、「特別条項付きの36協定」を結べば、上限なしに残業ができる状況でした。

そのため、2019年4月1日に労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)が改正され、時間外労働(残業時間)の上限が制定されています。

また、過労死ラインの月80時間を超えないための特別条項も変更されています。年720時間・休日労働を含めた複数月平均80時間以内(単月100時間未満)のふたつです。

この改正に対して中小企業については1年間の猶予があり、2020年4月から施行されています。そのほかの研究開発関連や医師、建設業は5年間の猶予期間が定められました。この5年間の猶予が終わるのが2024年であり、4月1日から施行が始まります。

労働基準法の基本的な枠組み

労働基準法は、労働者の権利を守るための法律です。労働基準法には、労働者を守るためのさまざまな決まりがあります。

たとえば、以下のような内容が挙げられます。

・最低賃金をクリアしていなければならない

・給料は毎月1回以上、必ず期日を決めて支払う

・男女の差別をなくし、同一の賃金にしなければならない

・休日は週に1回・4週に4回は最低でも確保する

・36協定の届け出なしで、法定外残業や休日労働を命じることはできない

・時間外労働や休日労働・深夜労働では割増賃金を支払う必要がある

労働時間は原則として、法で定められている「1日8時間・週40時間」です。規定の時間をこえて残業させる場合は、時間外労働として事業者は割増賃金を支払う必要があります。

そのためには、労働者と事業者間で労使協定を締結し、労働基準監督署に届出を提出しなければなりません。

2019年4月1日から施行開始

2019年の改正によって時間外労働の限度時間が定められました。原則として「月45時間(年6回まで)・年360時間」とし、臨時的な特別の事情がある場合でも「年720時間以内」や「2~6か月間を平均して月80時間以内」などの条件が明記されています。

また、年5日の年次有給休暇取得の義務づけも明記され、年次有給休暇が10日以上付与される労働者が該当となります。

これまでは、36協定で定めた限度時間を超えても、有給休暇を取得しなくても、労働違反を犯したことにはなりませんでした。しかし、改正後の36協定において、時間外労働の限度時間を超えたり有給休暇が取得されなかったりすると、使用者は労働法違反とみなされます。場合によっては、刑罰が科されることになります。

2023年建設業の時間外労働のルール

建設業では2023年4月から、月60時間を超えた時間外労働を行った場合に「割増賃金」が引き上げられます。

今回の引き上げ対象は時間外手当のみで、休日労働と深夜労働の割増賃金率の変更はありません。

時間外労働の割増は、2010年4月から大企業のみが対象となっていましたが、2023年4月より中小企業でも割増率が50%に適応されます。

法律で定められた基本的な労働時間

原則として、1日8時間・週40時間が基本的な労働時間です。労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合では1時間以上の休憩が必要となります。

また、法律で定められている休日は、毎週少なくとも1回か、4週間に4回の法定休日を設けることが定められています。

時間外労働協定(36協定)において建設業は適用除外

時間労働協定(36協定)では「1日8時間・1週40時間」の法定労働時間以上の稼働は労働法違反とされています。しかし、36協定を結んだ場合に限り、記載された時間内の残業が許可されます。そのため、36協定を締結していなければ1時間たりとも残業はできません。

一方で時間外労働協定においては、建設業は適応外です。36協定の締結と届出さえ出していれば、残業時間の上限はありません。36協定の締結当事者は以下のとおりです。

・労働者の過半数で組織する労働組合

・労働者の過半数を代表する者との労使協定

上記のどちらかと36協定を結べば、時間外・休日労働、法定外の時間外労働、休日労働を認めたと判断されます。

しかし、原則として「時間外労働は月45時間以内(年6回まで)、年360時間以内」の上限は引き継がれます。ただし、「特別条項付き36協定」を結べば、繁忙期など特別な事柄があるケースのみに限り「年6回までは月45時間を超えても良い」とされています。

時間外労働協定は、労働基準法第36条に定められていることから、36(サブロク)協定とも呼ばれています。

2024年から建設業の時間外労働が規制される

2024年4月1日から、建設業でも時間外労働の規制が適用されます。大企業と中小企業では、2019年と2020年から施行されていますが、建設業だけは5年間の猶予期間が設けられていました。そのため、建設業のみ2024年から遅れて施行されます。企業側でも準備を始める必要があります。

建設業に時間外労働の上限規制が適用

2024年4月から建設業でも時間外労働の新ルールが適用されます。原則、時間外労働は「月45時間・年360時間」が上限です。しかし、繁忙期などの特別な理由がある場合に残業ができる「特別条項付き36協定」も新ルールに変更されます。

一例として、以下のような時間に関する上限の規制が設けられます。

・2〜6か月の平均でいずれも80時間以内

・単月では100時間未満

ただし、災害の復旧や復興にかかわる建設事業は例外です。災害の復旧や復興などによる特別な場合は、時間の規制はありません。

 法改正によって建設業は準備が必要

36協定が適用除外だった建設業では、短納期な案件が多いことや労働者不足による長時間労働が常態化していました。しかし、2024年4月で猶予期間が終了することから、36協定によって締結された労働時間を厳守しなければなりません。そのため、建設業界には人材確保や定着、休日・休暇の確保、生産性の向上が求められます。

また、建設業では週休2日制を取り入れる動きが広まっています。建設業では週休1日の企業も少なくありません。法定休日の範囲内ではあるものの、法定労働時間が「1日8時間・1週間で40時間以内」と定められているため、超過する部分は「時間外労働」です。今回の法改正では、時間外労働に上限規制がかかったため、土曜日を出勤日にするなら「1週間で40時間の範囲内」で時間配分を考える必要があります。

まとめ

建設業界は、これまでの過酷な労働環境から法改正を経て労働時間の緩和が行われていきます。2024年から施行される新ルールによって、すべての事業で足並みを揃えなければならなくなりました。

また、建設業では労働者1人に対する業務量が多すぎることや、工期のスケジューリングが難しい点で法改正の猶予期間が設けられていました。しかし、今回の改定への適応によって労働環境の改善が期待されます。

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