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現場代理人とは
現場代理人とは、元請業者の経営者の代理として、工事現場の責任者を勤める立場の人を指します。ここでは現場代理人の仕事内容や必要な資格などについて紹介します。
現場代理人の仕事内容
現場代理人は、建設プロジェクトの進行を監督することが主な仕事です。また、工事が計画通りに進行するように調整をする役割があり、工事計画の成功に大きく関わります。具体的な仕事内容は以下のとおりです。
【現場代理人の仕事内容】
・工程管理・安全管理
工事現場に常駐し、予定通りに工事が進むよう工程管理を行います。また、施工や品質など現場全般の監督を行います。
・工事現場の運営
予期せぬトラブルや問題が発生した際に、的確かつ迅速に対応し解決策を指示します。
・安全の確保
工事現場に危険がないか安全性の確認・確保を行います。
・法令遵守
重要な契約内容の変更や契約解除がある場合には、上司へ報告します。
現場代理人に必要な資格
現場代理人に資格は必要ありません。現場代理人に関する配置義務に関する記載が建築業法にないためです。建設業法とは、建設業を営む際に守るために定められたさまざまなルールです。遵守することで、請負契約の適正化を図っていることを証明できます。
資格が必要ないとはいえ、誰でも現場代理人になれるわけではなく、多くの場合で規定には「正社員であることが必要」といった内容が記載されています。
現場代理人の兼務について
現場代理人は、原則として常駐が義務付けられています。しかし、以下の条件を満たす場合は、常駐義務が緩和されます。
・安全管理や工程管理など、工事現場における運営の取り締まりに支障がないこと
・発注者または監督員との連絡体制が確保できること
また、以下の条件も満たす場合、現場代理人はほかの工事の現場代理人や技術者などを兼務することも可能です。
・兼務する工事の件数が少数であること
・兼務する工事の現場間の距離や移動時間が一定範囲内であること
・発注者または監督員が求めた場合、工事現場に速やかに向かうなどの対応を行えること
参考:「現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について」(国土交通省)
ただし、自治体によっては現場代理人の兼務を認めていない場合や、工事金額や交通量などによって兼務の可否が異なる場合があります。自身の地域でどのように決められているかどうかは、事前に確認が必要です。
たとえば長野県では、兼務が認められる工事と認められない工事は以下のとおりとなっています。
【兼務が認められる工事】
・国や市区町村が兼務を認めている発注工事
・現在兼務している工事が2件以下
・工事等の請負金額がすべて4,000万円未満
・工事箇所すべて同一事務所が請け負っている
【兼務が認められない工事】
・1日交通量が10,000台以上の片側通行規制をする工事
・労働安全衛生規則第90条に該当する工事
・既存の建物に合わせるような難易度が高い工事
・労働災害・公衆災害の恐れがあると発注者が判断した工事
参考:「建設工事等における現場代理人の兼任に係る取扱いについて」(長野県)
現場代理人と主任技術者の違い
主任技術者の役割は、現場代理人の役割と似ており、場合によってはそれぞれを兼務できる場合があります。
ここでは主任技術者の役割や現場代理人との違いを、それぞれを兼務できるケースとあわせて紹介します。
主任技術者の役割
主任技術者は、技術力が必要とされる立場で、工事計画の成功に貢献します。具体的には、現場で技術的な問題が発生した場合、技術的な指導やトレーニングを行わなければなりません。
現場代理人と主任技術者の違いは以下のとおりです。
現場代理人 | 主任技術者 | |
役割 | 工程管理・安全管理など、現場の監督 | 技術的判断の指導やトレーニング |
配置義務 | 配置義務はないが、契約に定めがある場合には設置する必要がある | 建設業法により、配置義務がある |
必要な人材 | 施工会社の正社員 (必ずしも技術系の職員でなくてもよい) | 技術系の職員 |
兼務 | 兼務できないときもある | 兼務できない |
なお、2023年4月時点で、兼務の可否については見直しが検討されています。今後変更される可能性がある点に注意しましょう。
主任・監理技術者と兼務できる場合がある
主任技術者のほか、現場代理人と役割が似ているものに監理技術者があります。現場代理人と現場監督である主任・監理技術者は、兼務できる場合があります。
たとえば、現場代理人の技術職の正社員である場合、常駐し技術的な指導を行えるのであれば、現場代理人と主任技術者それぞれの役割を兼務可能です。ただし、大規模な公共工事に限っては、兼務できない場合があります。主任・監理技術者と兼務できるのか分からない場合には、請負契約の内容を入念に確認しましょう。
現場代理人の兼務に関する疑問
ここでは現場代理人の兼務に関して疑問に感じやすいポイントを紹介します。
現場代理人の兼務は何件までできる?
現場代理人の兼務は、2件〜3件までできるケースが多くありますが工事規模にもよります。兵庫県の場合を例に挙げると、請負代金が3,500万円未満の工事の契約なら、現場代理人は3件まで兼務可能です。
また、兼務する場合には、各市区町村の役所に届出を提出する必要があります。
兼務する工事現場間の距離はどのくらいが現実的?
兼務届が認められる条件は、各市町村によって決められているため、工事現場の距離感に制限がないか確認しなければなりません。
多くの場合、工事現場間が同一市町村内もしくは移動距離が10km以内などと定められています。
現場代理人は工事の途中で変更できる?
現場代理人は、発注者との契約内容に明記されているため、原則として途中変更はできません。途中で変更された過去の事例は、退職・病気・死亡といったやむを得ない事情のものがほとんどです。
なかには、工事が長期間に渡る場合や大幅に延長した場合など、交代が認められた事例もあります。しかし、現場代理人は途中で変えられないと認識しても差し支えありません。
まとめ
工事請負人の代理である現場代理人は、建設や修繕工事における品質・安全の確保や工程を監督する役割があります。工事現場で、人員の効率化を行う場合には現場代理人を兼務する方法が有効です。
兼務する場合には、兼務できるケースとそうでないケースがあるので、あらかじめ注意しておきましょう。「共同エンジニアリング」なら入社時研修・OJT研修・専門技術研修など、さまざまな研修が充実しています。未経験の方でも現場代理人をはじめ施工管理などを目指せます。
年間休日も120日程度あるため、ワークライフバランスをとりつつ、未経験から手に職を付けたい人におすすめです。ぜひチャレンジしてみてください。